こんにちわ。レンタルビジョン.comです。さて、今回は税関について少し書こうと思います。税関とは海外旅行の際に最後に通るあの場所(組織)の事です。海外旅行では簡易的に申告等します。それがあの飛行機で配られる黄色い紙です。「20万以下で対象製品以外のもの且つ、個人的に使用するもの」であれば基本的に無税で日本に持ち込めます。例外等ありますので、ご自身でお調べください。

弊社のLEDビジョンは中国から輸入されました。弊社でLEDビジョンの輸入に関しては専門の通関業者に通関作業を依頼して、税関とのやりとりや検査・配送・納税を全て通関業者にやってもらっています。

ただし今回は会社として通関業者を通さずに海外に製品を持ち出して修理する事になりました。そこで今回は「修理のために一時的に輸出し、再輸入する場合」はどのような手続きが必要なのか調べてみました。

1、課税して税金を収める方法

これが一番簡単です。まず出国時にやることはありません。そして修理して帰国の際に、いくらの商品が何個ありますと税関に申告します。税関はこの商品の代金と輸入に掛かる送料に課税します。製品により関税は変わりますがこの場合、関税+消費税を納付しなければなりません。ただ、一度、日本に輸入の時に関税と消費税を払っていますし、修理のために持ち出したのに持ち込む際にまた税金を払うのは何か腑に落ちません、、、

2、再輸入減税(関税定率法第14条第10号)

「再輸入免税」という措置があります。関税定率法第14条第10号に規定されている「本邦から輸出された貨物でその輸出の許可の際の性質、形状が変わっていないもの」を本邦に輸入する場合に関税が免税される制度の事です。私が電話して相談した税関職員さんはこの適用ができるかもと言っていましたが、「輸出の許可の際の性質、形状が変わっていない」が条件となると修理の為に持ち出した製品ですので、修理してしまったら、厳密に言えば性質・形状は変わるという事になります。やはりこれも適用は難しいみたいです。

3、加工又は修繕のため輸出された貨物の減税
  (関税定率法第11条)

単刀直入に言いますと正解はこの「加工又は修繕のため輸出された貨物の減税の適用」を申請するという事になります。修理修繕の為に輸出して、再輸入される場合は無税となります。ただし、ここにも何点かの落とし穴があります。

1、旅行等の飛行機などでハンドキャリーした場合でも、一度空港の保税地域に製品を預け、業務棟(航空貨物)に行き、輸出申請を出し、入国の際も、保税地域に製品を預け、業務棟(航空貨物)に行き製品を受け取らなければなりません。この作業自体は輸出入とも1時間づつとのことですが、この業務棟がターミナルから1km以上離れているのです。。。

2、保税地域に預ける際に、民間の輸送会社に輸送料を支払わなければなりません。いわゆる空港施設内宅急便です。保税地域では民間の輸送会社は保税窓口から税関まで運送し、通関検査終了後、また保税窓口まで戻すという事を民間の輸送会社はやっています。直接税関に預けられないのです。故に、通常の通関(黄色い紙申告し、税関で納税する場合)で関税が無税で消費税だけ掛かる商品が10万円相当だった場合、8千円の消費税で輸入できます(概算です)が、この11条を使う場合は絶対に保税地域に製品を預けないといけない為、輸出の時と輸入の時に輸送業者に手数料を支払う必要があります。これも結構な値段が掛かる為、重さ等によっては納税した方が安く済む場合があります。

どちらにしても、正規に輸出し、修理して日本に持ち込む場合は費用が掛かるという事です。ハンドキャリーなのにと思うのですが、、、

という訳で、レンタルビジョン.comでは私たち自身でLEDディズプレイの修理をしております。故に、皆様には格安でLEDビジョンと導入していただけるという事になります。また同業者さまからの修理依頼も受け付けております。是非ご相談ください。

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